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相続土地国庫帰属制度
当ホームぺージをご覧いただき誠にありがとうございます。
さて、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が施行されますが、まだまだ帰属制度についてご存じない方も多いのではないでしょうか?売却等出来ずに負の財産となっている農地や山林などを国に負担金を支払うことで帰属することが出来る便利な制度ですので土地の処分にお困りの方は是非ご検討下さい。
また、申請書等作成ができる資格者は弁護士、司法書士及び行政書士となっております、もちろん当事務所への申請書類作成のご依頼もいただけますので、お気軽にご相談下さいませ。
尚、帰属申請は申請書類の中に境界に関する書類がある手続きです、当事務所では土地家屋調査士業務も取り扱っておりますので、山林等の境界調査も含め一括してご依頼いただけますのでご安心してご依頼ください。
目次
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、近年所有者不明土地が増加していることが問題となっていることから、相続又は遺贈により土地の所有権又は共有持分を取得した者が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度であり、所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的としています。
簡単に言うと、相続により取得した管理が大変で、売却などもできないような遠方の負の財産となっているような土地を国へ返すことができる制度となります。
手続きの流れ
手続きの流れとしては次のとおりです。
管轄法務局での事前相談
必要書類を集め、帰属する土地の所在を管轄する法務局(本局)へ相談をします。
帰属させる土地が遠方にある場合は申請人の近くの法務局(本局)でも相談可能です。
管轄法務局への承認申請
相談は行政書士や司法書士などが代理で行うことが出来ず、必ず申請人様ご本人が法務局へ行く必要があります。当事務所に手続きのご依頼いただいた場合には、担当行政書士が申請人様に同行して法務局へ伺います。
Point
申請書への添付書類書類を整え、帰属する土地の所在を管轄する法務局(本局)へ持参又は郵送で申請します。
Point
申請は行政書士や司法書士などが代理で行うことが出来ず、必ず申請人様ご本人が法務局へ持参又は郵送する必要があります。ご希望の場合は、担当行政書士が申請人様に同行して法務局へ伺います。
要件審査
法務局が提出された書面を審査し、申請地に出向いて調査を行います。
Point
案内がないと法務局の担当者が申請地にたどりつけない場合などには、申請人に現地への同行を求められる場合があります。当事務所に手続きのご依頼いただいた場合には、担当行政書士が申請人様に代理して現地へ伺います。
負担金の納付
上記審査を踏まえ、帰属が承認されれば、負担金を期限内に日本銀行へ納付します。
負担金を納付した時点で土地の所有権は国に移転します。
Point
相続登記や住所移転登記が未了の場合であっても、国が代位登記にて申請を行いますので、承認申請前に相続登記等は不要です。
尚、相続登記は不要ですが、通常の相続登記に必要となる戸籍や遺産分割協議書などは必要となります。
国庫帰属
以上が国庫帰属までの大まかな流れとなります。
また、上記申請には申請地の境界と形状を明らかにする写真が必要となり、市街化地域内の宅地でブロック塀等で隣接土地との境界がはっきりしている場合などであれば、専門家に頼らずとも申請は可能ですが、山林などで境界がはっきりしない場合や、申請人様本人が現地で境界の写真等を撮影することが難しい場合には専門家に手続きの依頼をすることをお勧めします。
当事務所は、行政書士と土地家屋調査士の兼業ですので、行政書士としての申請書作成から、土地家屋調査士として隣接土地の境界確認までワンストップで行うことが出来ますので、是非お気軽にお問い合わせください。
申請人の要件
相続土地国庫帰属制度は誰でも利用できる制度ではなく、申請人になることの出来る人の要件が決まっています。『相続土地』国庫帰属制度という名前の制度ですので、申請人なれるのは相続等により土地の権利を全部又は一部を取得したものとなります。
尚、共有地で土地の権利を相続等以外の原因で取得したもの(売買等)であっても、他の共有者が相続等により権利を取得している場合には、その者と共同で申請することで、申請人となることが出来ます。
例1 相続等により所有権の全部を取得した所有者
申請可能
父X
単独所有
父Xが死亡子Aが相続
子A
例2 相続等により所有権の一部を取得したもの
申請可能
父X
単独所有
売却
子A
持分1/2
子B
持分1/2
子A、Bはこの時点では相続ではなく売買で土地を取得しているので申請不可
子Aが死亡子Bが相続
子B
単独所有
子Aの死亡により子Aの持分1/2を相続し単独所有となった
上記のパターンでは子A、Bは父Xから取得した土地について国庫に帰属させたいと思っても、売買により父Xから土地の所有権を取得している為、申請人とはなれませんが、共有者の どちらかが死亡した場合には相続が発生する為、申請人としての要件を満たすこととなります。
上記パターンの場合は子Aが死亡したことにより子Bは申請人としての要件を満たすこととなります。
例3 相続等により共有持分の全部を取得した共有者
父X
単独所有
父Xが死亡
子A、Bが共同相続
申請可能
子A
持分1/2
申請可能
子B
持分1/2
例4 相続等以外の原因により共有持分を取得した共有者
申請可能
第三者Y
単独所有
売却
父X
持分1/2
法人Z
持分1/2
父X、法人Zはこの時点では売買で土地を取得しているので申請不可
父Xが死亡子Aが相続
申請可能
子A
持分1/2
法人Z
持分1/2
共有者の内、一人が相続により所有権を取得したので、法人Zも子Aと共同で申請すれば申請可能となった
基本的に法人は申請人となりえませんが、上記のパターンの場合には共有者の一人(子A)が相続により土地を取得していますので、子Aと共同で申請できれば申請人となることが出来ます。
Point
共有の土地で承認申請を行う場合は必ず共有者全員で行う必要があり、共有持分の一部のみを国庫に帰属されることはできません。
帰属できる土地の要件
相続土地国庫帰属制度はどのような土地でも国庫に帰属できるわけではなく、国庫帰属の要件が法令で具体的に定められています。
国庫に帰属したことにより、管理コストがかかる土地や鳥獣被害や災害などが発生する可能性のある土地は帰属することが出来ません。
詳しい要件については下記のとおりです。
◎ 却下要件 ※該当する場合には申請できません
1.
建物の存する土地
建物は土地に比べ管理コストが高額であること、最終的には取壊しが必要になることから承認申請を行うことが出来ません。

2.
担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
申請地に、抵当権等の担保権や、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている場合には、国が土地の管理を行う場合にこれらの権利者に配慮が必要となることや、担保権の場合には実行されれば国が土地の所有権を失う可能性も考えられるため、承認申請を行うことが出来ません。
3.
通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
実際に土地所有者以外の者により使用されており、今後もその使用が予定されている土地については、管理にあたり国と使用者との調整が必要となるため、承認申請を行うことが出来ません。
例)
用悪水路として利用されている土地
水道用地として利用されている土地
ため池として利用されている土地
墓地内の土地
境内地
通路として利用されている土地



Point
通路や用悪水路といった公共性の高い土地であれば市町村に寄付できる可能性もあります。
ご依頼いただければ調査致しますのでお気軽にお問合せ下さい。
4.
土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
特定有害物に汚染されている土地は、汚染の除去のために多大な費用がかかる上に、場合によっては周囲に害悪を発生させる恐れがあるため、承認申請を行うことが出来ません。


5.
境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
上記に該当する土地については、国庫に帰属させると管理上障害が生じるため、承認申請を行うことが出来ません。



Point
上記で言う境界とは公法上の筆界ではなく所有権界のことをいいます
境界標が存する場合や、現地がブロック塀等ではっきりしており、隣地所有者様との立会の結果、ブロック中心線等で異議無く承諾していただける場合は測量まで必要になる可能性は低いですが、里道等に面している場合には市町村への官民有地境界協定が必要になる可能性があり、その場合には確定測量が必要となる可能性があります。
尚、農地等で境界標が存していない場合でも、申請者が所有権界の境界点に標識を設置し、隣地所有者の承諾が得られれば測量が必要となる可能性は低くなります。
承認申請後、法務局から隣地所有者への確認がありますので、隣地所有者への立会確認等は必須となると思われます。
境界について不明確な場合には土地家屋調査士に確認する必要がありますので、土地家屋調査士と行政書士を兼業する当事務所へお気軽にご相談ください。
◎ 不承認要件 ※各土地ごとに判断される為、直ちに却下となるものではない
1.
崖(勾配30度以上であり、かつ高さが5メートル以上のもの)がある土地の内、その通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要するもの。
過分な費用又は労力を要する土地とは、住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性が あり、擁壁工事等を実施必要があると客観的に認められるような土地をいいます。

2.
土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
有体物の例)
・
果樹園の樹木
・
・
民家、公道、線路等の付近に存し、放置すると倒木の恐れがある枯れた樹木や枝の落下による災害を防止するために定期的に伐採を行う必要がある樹木
・
放置すると周辺の土地に侵入する恐れや森林の公益的機能の発揮に支障を生じる恐れのあるために定期的に伐採を行う必要がある竹
・
過去に治山事業等で施工した工作物の内、補修等が必要なもの
・
・
建物には該当しない廃屋
放置車両



3.
除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることが出来ない有体物が地下に存する土地
有体物の例)
・
・
・
屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)
産業廃棄物
・
地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
・
・
・
・
古い水道管
浄化槽
井戸
大きな石


4.
隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
(1)民法上の通行権利が妨げられている土地
・
・
他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)