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加古川市周辺での登記・境界確定、各種許認可業務お任せ下さい。
その他の許認可申請
飲食店を営業するためには、お店の所在地を管轄する保健所(都道府県知事)に対して許可申請をし、食品衛生法に基づく許可を取得する必要があります。
飲食店とは?
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業で、次の喫茶店営業に該当するものを除くものです。
また、居酒屋やスナック・ラウンジなど酒類を提供する場合も含まれます。
喫茶店営業とは?
喫茶店やサロンなど、酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業です。アルコールを提供したり、調理が必要な飲食を提供する場合には、飲食店営業となります。
建設業許可申請
建設業をはじめるには、下記の軽微な工事を行う場合を除き、本社または営業所の所在地を管轄する土木事務所や行政庁主管課(都道府県知事または国土交通大臣)に対し、建設業法に基づく許可を取得する必要があります。
軽微な工事とは?
・建築工事では、1件の請負代金(建設工事請負契約に基づく消費税を含む報酬金額)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
・建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事。
※ 上記の業務は行政書士が取り扱うことのできる業務の一部です、上記以外の業務につきましてもお気軽にお問合せください。
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