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その他の許認可申請

古物商許可申請

​古物の売買を事業として行う場合や、インターネットやネットオークションで継続的に中古品を取り扱う場合には、営業所を管轄する警察署(公安委員会)に対して許可申請をし、古物商法に基づく許可を取得する必要があります。

古物とは?

一度使用されたものだけではなく、買ったり譲られたりしたが一度も使用していない未使用品も含みます

具体例) 古本、古着、骨董品、中古車、、中古の家具、中古のCD、DVDなどです

飲食店営業許可申請

飲食店を営業するためには、お店の所在地を管轄する保健所(都道府県知事)に対して許可申請をし、食品衛生法に基づく許可を取得する必要があります。

飲食店とは?

一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業で、次の喫茶店営業に該当するものを除くものです。

また、居酒屋やスナック・ラウンジなど酒類を提供する場合も含まれます。

喫茶店営業とは?

​喫茶店やサロンなど、酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業です。アルコールを提供したり、調理が必要な飲食を提供する場合には、飲食店営業となります。

建設業許可申請

建設業をはじめるには、下記の軽微な工事を行う場合を除き、本社または営業所の所在地を管轄する土木事務所や行政庁主管課(都道府県知事または国土交通大臣)に対し、建設業法に基づく許可を取得する必要があります。

軽微な工事とは?

・建築工事では、1件の請負代金(建設工事請負契約に基づく消費税を含む報酬金額)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。

​・建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事。

※ 上記の業務は行政書士が取り扱うことのできる業務の一部です、上記以外の業務につきましてもお気軽にお問合せください。​

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