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​農地法関係手続

農地法の目的

農地は、食糧の国内生産の基盤であり、国民のための限られた資源・資産であることから、むやみに宅地などに造成し農地を減少させてしまうと、食料の安定供給などに支障きたしてしまいます。

農地法は、農地の減少を防ぐため、農地の転用について許可・届出制とし、厳しく規制しています。

さらに、農地の権利の移転・設定を行う場合にも様々な規制を定め、資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者に取得されないよう、農地の所有者や耕作者の権利を守っています。

​農地の売買、交換、贈与など権利を移動するには

農地の権利を売買などで移転するには、農地法第3条の許可申請が必要になります。

ただし、誰でも許可を受ければ農地を取得できるわけではなく、下記のような場合には許可されません。

申請農地を含め、所有している農地、借用農地の全てを効率的な利用ができない場合

申請者又は世帯員が農作業に常時従事しない場合

申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積に満たない場合

​・周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがある場合

譲受人が法人である場合で、譲受人が農地所有適格法人の要件を満たしていない場合

​また、譲受人が所有する農地の一部を無断で転用してしまっている場合などには、先に無断転用状態を解決する必要があります。

農地を農地以外の地目に変更するには

農地を農地以外の目的で転用して利用するためには、農地法第4条又は第5条の許可申請または届出が必要になります。

申請農地が市街化区域内に存する場合には届出、市街化調整区域内に存する場合には許可申請となります。

4条と5条の違いについては下記のとおりです。

農地法第4条許可・届出  農地の所有者自らが転用する場合

農地法第4条許可・届出  所有者以外の方が転用をして、所有権又は賃貸借権等の権利を移転・設定する場合

転用のための基本的な許可の要件は以下のとおりです。​

 

転用の目的が申請農地の位置及び周辺の土地利用等の状況からみて、農地法に定める許可基準にあてはまること。
申請者が許可後、遅滞なく転用目的に供するものと認められること。
 (必要な資力及び信用があると認められること)
転用目的の実現のために他法令の許認可が必要な場合は、その見込みがあること。
 (例、市街化調整区域内で住宅を建てる場合には、都市計画法の建築許可が必要です)
転用にかかる行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。
 (賃借権や抵当権などが設定されている場合にはその権利者の同意が必要です)
申請農地の面積が、その目的実現のために適正な面積であること。
周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがある場合において必要な防除措置がとられていること。

​非農地証明願

非農地証明とは、登記簿上の地目が農地で、現況が農地でない土地について、土地の地目変更登記申請をする場合に、農地法の適用を受けない土地であるとして農業委員会が発行する証明書であり、 証明書の発行には一定の条件を満たしている必要があります。

 

例)加古川市の場合は下記の全てにあてはまることが必要です。

非農地となってから20年以上経過しており、農地への復旧が困難であると認められること。

農地法による違反転用の処分の対象となった土地でないこと。

農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内の土地でないこと。

※ 当事務所では、上記手続きの後の所有権移転登記や土地地目変更登記などを、併設の土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所と連携してワンストップで行うことができます。

​まずはお気軽にお問合せください。

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