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取扱業務

下記の業務以外にもご気軽にお問合せください。

土地家屋調査士業務

​土地境界確定業務

 

土地の境界が不明確な場合には、測量機を使用して現地を測量し、隣接土地の所有者に立会を求め境界を確定させる必要があります。

隣接地が個人の場合には筆界確認書という書類を作成し、市町村の管理する道路等である場合には役所の担当課に官民有地境界協定等を申請する必要があります。

 

土地に関する登記

 

土地の境界を確定した後に登記記録の地積と実際の地積とが異なる場合には管轄法務局へ土地地積更正登記の申請がが必要となります。

また、1つの土地を複数に分けたい場合には分筆登記が必要で、複数の土地を1つにまとめたい場合には土地合筆登記を申請します。

​土地の種類が農地から宅地に代わった場合には地目変更登記が必要です。

​建物に関する登記

 

建物を新築したり、増築したりした場合には管轄法務局へ建物表題登記や表題部の変更登記を申請する必要があります。

​また、居宅の一部が事務所になるなど、種類が変わる場合や、屋根の種類を瓦からスレートに葺き替えた場合など建物構造が変更になった場合にも変更登記が必要となります。

​建物を取り壊した場合には建物滅失登記が必要となります。

 

行政書士業務

農地法関係手続

 

農地の権利の移転・設定を行う場合や、農地を造成して宅地や駐車場などに変更する場合には、農地法の許可を受ける必要があります。

​また、許可申請と共に道路・水路の占有許可申請や建築許可申請など他の許認可申請が必要となる場合もあります。

 

 

​相続土地国庫帰属制度

 

相続した土地について、管理が大変であったりして処分を考え、売却を考えたが買主が見つからず処分に困っている場合には。

国に負担金を支払うことで、帰属要件を満たした土地を国に返却することが出来ます。

​場合によっては測量業務も発生する可能性がありますので、是非土地家屋調査士と行政書士の兼業である当事務所へご依頼ください。

 

建築許可申請

 

市街化調整区域では、原則として住居等を建築することができませんが、一定の条件を満たしている場合には、建築許可を得ることによって建築可能となります。​

​また、建築地が農地である場合には、農地法の許可申請が必要になるなど、他の許認可申請が必要になる場合があります。

その他許認可申請

 

当事務所では古物商許可申請・飲食店営業許可・建設業許可申請などの許認可申請も対応いたします。

​お気軽にご相談ください。

 

 

ビザ申請業務

 

外国人の方が日本に在留するためには、就労目的であれば就労ビザ、日本人との結婚であれば配偶者ビザなど目的に合った在留資格を取得する必要があります。

​ビザ申請でお困りであればぜひ当事務所にご依頼ください。

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