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土地境界確定業務

当ホームぺージをご覧いただき誠にありがとうございます。

さて、当ページをご覧いただいているということは、ご自身が所有する土地にコンクリート杭や金属鋲などの境界標が存在していないのではないかと思います。

皆様の大切な資産である土地を守るためにも、現地にしっかりと境界標を設置し、法務局への登記申請等を行い隣地との境界を明確にしておくことをお勧めいたします。

また、境界確定業務といっても、全ての土地が同じ手続きで業務を進められるわけではなく、各土地により必要な手続きが異なりますので、専門家である土地家屋調査士にぜひご相談くださいませ。

目次

境界確定業務とは

境界確定業務とは、、トータルステーションなどの測量機器を用いて測量を行い、隣接地所有者等の関係者の立会・合意を得た後に、境界標を設置し、その土地の境界点を明確にする業務です。

また、測量と言っても、ただ単に現地を測量し立会いを求めるだけではなく、法務局の公図や地積測量図、市役所の境界明示図などを調査しそれらの資料をもとに現地区画形状等との比較検証などを行い誤差の程度など総合的に判断し境界を確定していきますので、境界に関する専門的な知識が必要になります。

このことから、境界確定のための測量は、境界の専門家である土地家屋調査士に相談することをオススメしますので、是非当事務所までご相談ください。

境界確定業務とは

境界確定業務の流れ

境界確定業務の流れは次のとおりです。

調査開始から完了まで簡単な現場でも早くても1ケ月以上の時間を要しますので、ご依頼をご検討の際にはお早めにご相談ください。

境界確定業務の流れ

資料調査

測量する土地を管轄する法務局や、市役所で過去に境界を確定した経緯がないかなど、境界に関する資料の収集を行います。

​またご自身で過去に境界を確定した書類をお持ちの場合にはご相談の際にご持参ください。

隣接地所有者へ事前挨拶

測量の際に隣接地に立ち入る可能性がありますので、事前に隣接地所有者様にお声がけをお願いいたします。

 

現地調査・測量

測量機器を使用し、境界点や敷地の形状などを測量します。

​図面作成・境界位置の検証

測量結果をもとに現況平面図を作成すると共に、法務局等の資料をもとに境界点の位置を図上で復元します。

現地へ仮の境界点復元

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現地へ関係者立会の際に確認していただく用の境界点をペンキ等で復元します。

​隣接地所有者等と立会い

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仮に復元した境界点が隣接地所有者様のご認識と間違いないか立会により確認します。

また、官民有地境界協定等が必要な場合には、自治会長様や水利組合様との立会も必要となります。

市町村等へ立会依頼(​市道等が隣接する場合)

調査地に市町村等が管理する道路や水路がある場合には、市町村の役所の担当課に官民有地境界協定申請等の申請をする必要があります。

市町村等の担当者と立会

​市町村等の担当者と現地立会し、復元した境界点に異議がないか確認します。

関係者へ筆界確認書等の同意書類に捺印依頼

書類に判子を押している人のイラスト(男性).png

立会い確認いただいた境界点で異議ないことを筆界確認書等の書類にお互い捺印して記録として残します。

現在法務局の手続上、印鑑は認印でも構いませんが、確実に本人同士が境界を確認した記録として残すため、当事務所ではお互いにご実印でのご捺印と印鑑証明書の添付をオススメしています。

現地へ境界標識設置

全ての関係者に異議なきことを確認できたのち、現地にコンクリート杭や金属プレートなどの​境界標識を設置します。

​市町村等へ境界確認書類提出・確認書類受領

市町村等の担当課へ官民有地境界協定図等の境界確認の為の書類を提出します。

​提出後、手続き完了の連絡を受け窓口で境界確認書類を受領します。

成果書類の整理・成果品の納品

※ 上記のパターンで平均3ヶ月程度の時間を要します。ご依頼の際は余裕をもってご相談ください

また、上記手続きのほか、法務局の公図と現地とが著しく異なる場合には公図の訂正が必要になってきたり、必要に応じて土地地積更正登記等の登記申請を行います。

どのようなときに境界確定が必要となる?

どのようなときに境界確定が必要となる?

​境界確定が必要となる代表的なパターンは次のとおりです。

1.

不動産を売買しようとする場合

自身が所有する不動産を境界線が不明確なまま売却した場合、売買後に買主が隣接地所有者と境界線をめぐりトラブルになることが考えられます、これらを防止するために不動産屋から確定測量を求められる場合があります。

トラブルの例)

買主が土地購入後、ブロック塀を建てようとしたが、隣接地所有者から境界線について苦情が出た。

売却しようとする土地の登記簿上の地積と、現況面積とが著しく異なる場合には売買価格に影響を及ぼすため確定測量が必要となる場合があります。

2.

1つの土地を複数の土地に分けようとする場合

自身が所有する土地の一部に、銀行から融資を受け建物を建築したいが、土地を分けなければ土地のすべてを銀行の担保に取られてしまうような場合には、土地分筆登記を申請する必要がありますが、分筆しようとする土地の境界が確定されていない場合には、確定測量を行う必要があります。

その他にも、大きな土地の一部に建物を建てようとする場合には、開発許可が必要になる場合がありますが、土地を分筆することにより、開発許可が不要になる場合などには、分筆の為に確定測量をする必要があります。

3.

​現地の境界が不明確で、子供が相続する時の為に明確にしたい場合

自身が所有する土地の境界が不明確で、将来子供が土地を相続した場合に、隣接土地も相続等により所有者が変わっており、当時の境界の状況がわかる者がいなくなってしまっている場合などには、境界トラブルになる可能性がありますので、境界線が不明確な場合には早めの確定をオススメします。

以上のような場合には境界の専門家である土地家屋調査士に相談する必要がありますので、是非当事務所までご相談ください。

費用について

費用について

土地境界確定業務の費用については、一般的な宅地(120㎡程度)で道路や水路との境界を除く民有地との境界を確定する場合には、おおよそ20万円+税~となります。

費用に関しては、土地の形状や大きさ、境界点の数、法務局備え付けの地積測量図の有無や、官民有地境界協定の件数などで費用が大きく変わります。

費用が高くなる要因の例

​市道や水路に隣接している

敷地が不整形地である(四角形ではない)

​調査地やその周辺に境界標がない

隣接土地で相続が発生している

境界点の数が多い

立会する隣接(対側)土地の数が多い

まずは、無料でご相談・ご見積もり承りますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

​※見積の為に法務局の資料等を当事務所にて取得した場合には資料等の取得費用の実費が必要です。

境界確定業務についてご質問がある方は・・・
まずはお電話又はメールにて当事務所へご相談下さい。
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