top of page

​建築許可申請

建築許可申請とは

市街化調整区域は市街化区域と異なり、市街化を抑制すべき区域であることから、原則として建築行為は禁止されています。

しかし、市街化調整区域内であっても一定の要件を満たす場合には、許可を受けることで例外的に建物を建てることが許され、その許可申請のことを建築許可申請(都市計画法43条許可申請)といいます。

市街化調整区域の更地(田畑等含む)で建築可能な建物について

加古川市の場合下記のとおりです。

都市計画法34条各号に該当するもの

例) 

市街化調整区域に居住している者の日常生活に必要な店舗

ガソリンスタンド・ドライブイン

開発行為等の基準に関する条例に適合したもの(区域区分日(S46.3.16)以前から所有する土地に建築する住宅、調整区域に住む者の住宅など)

既存集落等で開発審査会の議を経たもの(有料老人ホーム、介護老人保健施設など)

都市計画法43条1項に該当するもの

都市計画法29条1項2号・3号該当のもの(農林漁業従事者用の住宅、公益施設)

例) 

都市計画法の他に農振農用地除外、農地転用、建築基準法上の接道要件、建ぺい率・容積率などの他法令を満足する必要があります。

都市計画法施行規則第60条に規定する証明書

建築確認申請をしようとする者は、その計画が都市計画法上の制限等にかかる規定に適合していることを証する書面の交付を市長に求めることができます。これが都市計画法施行規則第60条に規定する証明書です。

加古川市の場合、農家用住宅、農業用倉庫建築の際はこちらの申請を行います。

※ 当事務所では、上記手続きの後の建物表題登記や所有権保存登記などを、併設の土地家屋調査士・司法書士 吉良事務所と連携してワンストップで行うことができます。

​まずはお気軽にお問合せください。

bottom of page